2015.10.26
《注意》IT業界における民法第656条(準委任)に基づく「SES契約」は厚生労働省(労働局)に偽装請負に問われれば「労働契約申込みみなし制度」の対象に
◆「SES契約」に対する厚生労働省(労働局)の監査は『職業安定法』第44条
IT業界において、通常に活用されている契約にSES(システムエンジニアリングサービス)があります。これは、「民法第656条(準委任)」契約なのです。しかしながら、IT業界の皆様は、「準委任」を正しく認識していないのが現実です。「SES契約」についても、厚生労働省(労働局)の監査は、請負と同様に、『職業安定法』第44条(労働者供給事業の禁止)に基づいて監査が行われ、「指導」や「行政処分」が行われるのです。IT業界の皆様が「SES契約」を正しく継続するには、正しい請負の知識が求められるのです。また、偽装請負に問われれば、「労働契約申込みみなし制度」の対象になることを、正しく認識していただきたいのです。
★2015年の派遣法改正を解説する!11月『請負化推進セミナー』開催のご案内
【テーマ】
(1)『改正労働者派遣法』のポイント(実務的な問題点を解説)
(2)厚生労働省(労働局)の行政指導の動向について
(3)『同一労働同一賃金推進法』について
(4)「労働契約申込みみなし制度」について
(5)廃止される「特定派遣」の影響と課題
(6)「適正な請負」のポイント(厚生労働省・労働局が教えてくれない請負)
◆開催日時・場所(会場:ビル名)等
※セミナー時間は、「14:30~16:30(各会場共通)」。受付:14時より。
◆11月 5日(木)【札 幌】 アスティ45
◆11月10日(火)【那 覇】 那覇市ぶんかテンブス館
◆11月13日(金)【名古屋】 名古屋プライムセントラルタワー
◆11月18日(水)【松 山】 ホテルJALシティ松山
◆11月25日(水)【仙 台】 AER(アエル)
◆11月26日(木)【東 京】 東京国際フォーラム
※協議会「ホームページ」 ⇒ 「催事情報」 ⇒ 「お申込みフォーム」となります。
◆社団法人全国請負化推進協議会 事務局
〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-28-3 OA第1ビル3F
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