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2015.10.29

2015年の派遣法改正により派遣元・派遣先に求められる“日雇派遣労働者への教育訓練の機会確保”

◆「日雇派遣の原則禁止」は継続

 前回の派遣法改正(2012/10/1日付施行)以来、日雇派遣は原則禁止となりました。但し、禁止される日雇い派遣の範囲は「日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣」である為、社会通念上明らかに不適な契約であるとか、日雇い派遣の禁止の適用を免れることを目的とした行為であると解される場合を除き、「労働契約期間が31日以上」であれば、労働者派遣契約期間が30日以内であったとしても、日雇い派遣の禁止に違反しない(厚生労働省)とされています。

◆“日雇派遣の就業前”に実施義務

 そして、この度の『改正労働者派遣法』施行(2015/9/30日付)により、日雇派遣労働者の雇用の安定等を図る為、「派遣元事業主」及び「派遣先事業主」の両者に対し、講ずべき措置が「指針(平成27年厚生労働省告示第395号)」に規定されました。とくに下記の「2」は、派遣元事業主に義務化されている事項ですので、十分に留意してください。

◆“教育訓練の機会”の確保等

1.派遣元事業主は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)及び労働者派遣法第30条の4に基づき、日雇派遣労働者の職業能力の開発及び向上を図ること。
2.派遣元事業主は、日雇派遣労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練については、派遣就業前に実施しなければならないこと。
3.派遣元事業主は、日雇派遣労働者が従事する職務を効率的に遂行するために必要な能力を付与するための教育訓練を実施するよう努めること。
4.派遣元事業主は、2及び3に掲げる教育訓練以外の教育訓練については、日雇派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力及び経験等に応じ、実施することが望ましいこと。
5.派遣元事業主は、日雇派遣労働者又は日雇派遣労働者として雇用しようとする労働者について、当該労働者の適性、能力等を勘案して、最も適合した就業の機会の確保を図るとともに、就業する期間及び日、就業時間、就業場所、派遣先における就業環境等について当該労働者の希望と適合するような就業機会を確保するよう努めること。
6.派遣先は、派遣元事業主が行う教育訓練や日雇派遣労働者の自主的な能力開発等の日雇派遣労働者の教育訓練・能力開発について、可能な限り協力するほか、必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るよう努めること。