2015.11.10
「旧法」の抵触日から激変した新法「2015年の改正労働者派遣法」の抵触日について正しい理解が重要ポイントに
◆旧法から新法への切り替えでポイントとなる「抵触日」
2015年9月30日付で『改正労働者派遣法』が施行されました。しかしながら、派遣先企業様や人材派遣会社様において、誤解や勘違いされているのが「抵触日」です。『改正労働者派遣法』においては、「事業所単位の派遣期間制限」と「派遣労働者個人単位の期間制限」という、2つの期間制限が求められているのです。『改正労働者派遣法』においては、このポイントが、派遣先企業においても人材派遣会社においても最重要であり、最初のポイントになるのです。派遣先企業においても、人材派遣会社においても、正しく派遣期間の制限(抵触日)を認識されることを望みたいのです。
★2015年の派遣法改正を解説する!11月『請負化推進セミナー』開催のご案内
【テーマ】
(1)『改正労働者派遣法』のポイント(実務的な問題点を解説)
(2)厚生労働省(労働局)の行政指導の動向について
(3)『同一労働同一賃金推進法』について
(4)「労働契約申込みみなし制度」について
(5)廃止される「特定派遣」の影響と課題
(6)「適正な請負」のポイント(厚生労働省・労働局が教えてくれない請負)
◆開催日時・場所(会場:ビル名)等
※セミナー時間は、「14:30~16:30(各会場共通)」。受付:14時より。
◆11月13日(金)【名古屋】 名古屋プライムセントラルタワー
◆11月18日(水)【松 山】 ホテルJALシティ松山
◆11月25日(水)【仙 台】 AER(アエル)
◆11月26日(木)【東 京】 東京国際フォーラム
※協議会「ホームページ」 ⇒ 「催事情報」 ⇒ 「お申込みフォーム」となります。
◆社団法人全国請負化推進協議会 事務局
〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-28-3 OA第1ビル3F
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