2015.11.18
2015年の『改正労働者派遣法』で誤解されている「事業所における派遣期間の制限(抵触日)」は“雇用保険の適用事業所単位”
◆『改正労働者派遣法』における事業所とは“雇用保険の適用事業所単位”
『改正労働者派遣法』は、2015年9月30日付で施行されました。しかしながら、『改正労働者派遣法(新法)』における「派遣期間の制限」において、「事業所」に関する定義の解釈や認識が誤解されているのです。当該改正法における「事業所」とは、派遣先企業様の“雇用保険の適用事業所”と同一なのです。にも関わらず、部門・部署や課等を基準として、事業所の派遣期間制限を捉えているのです。派遣先企業様においては、まずは「事業所」の定義を誤って捉えないよう、正しい認識をしていただきたいのです。
【ご参照】
●ブログ記事(2015/11/4日付)
:『2015年『改正労働者派遣法』施行による「派遣先事業所単位の期間制限」に関わる「事業所の定義」とは?』
URL http://www.jsbb.jp/rh/32746/
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