2016.01.05
2016年の人材派遣業界は『改正労働者派遣法』に基づくキャリアアップ制度における“有給・無償の教育訓練”についてどう対処するのか?
◆人材派遣会社による教育訓練の実効性は
『改正労働者派遣法(2015年)』の施行により、「キャリアアップ制度」が義務化されました。それは、「有期雇用の特定派遣労働者」や「無期雇用派遣労働者」で、また、「日雇派遣」を含む、あらゆる派遣労働者に対して、有給・無償の教育訓練を課しているのです。果たして、人材派遣業界における有給・無償の教育訓練は、一体どの程度の実効性があるのでしょうか?
【ご参照】
●ブログ記事(2015/9/28日付)
:『2015年の『改正労働者派遣法』により義務化される教育訓練(キャリアアップ)は人材派遣会社の経営を圧迫する』
URL http://www.jsbb.jp/rh/32351/
Category:労働者派遣法