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2016.01.08

2015年の派遣法改正における「派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置」

◆事前に「紛争防止措置」の記入を

 2015年の『改正労働者派遣法』施行(9/30日付)により、就業条件明示書に「派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置」の記入が義務化されました。これは、労働者派遣の役務の提供を受ける者が、労働者派遣の終了後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者を雇用する場合に、その雇用意思を事前に労働者派遣をする者に対し示すこと、当該者が職業紹介を行うことが可能な場合は、職業紹介により紹介手数料を支払うこと、その他の労働者派遣の終了後に、労働者派遣契約の間の紛争を防止するために講ずる措置を記載することが必要という内容です。

【ご参照】

●ブログ記事(2015/11/2日付)
 :『2015年の派遣法改正で「労働者派遣個別契約書」の作成は『モデル就業条件明示書(厚生労働省)』を参考に』
  URL http://www.jsbb.jp/rh/32717/