2016.02.25
『改正労働者派遣法』の「Q&A」(派遣期間制限) 2016年 厚生労働省
◆期間制限関係
【Q1】 小規模事業所のため、課やグループといった明確な組織が存在しない場合であって、事業所の長の下に複数の担当がおり、当該担当それぞれが課やグループに準じた組織機能(会計担当、渉外担当等)を有している場合、当該担当を組織単位として認めることは可能か。
【A1】 当該担当が業務の配分や労務管理上の指揮監督権限を有していれば、小規模事業所において、組織単位と当該担当(組織の最小単位)が一致する場合もある(派遣先の講ずべき措置に関する指針第2の14(2))。
尚、上記以外の「Q&A」は、下記「ブログ記事」をご参照ください。
【ご参照】
●ブログ記事(2016/2/8日付)
:「★『平成27年(2015年)9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』厚生労働省」
URL http://www.jsbb.jp/rh/33859/
Category:労働者派遣法