2016.02.26
『改正労働者派遣法』の「Q&A」(派遣期間制限) 2016年 厚生労働省
◆期間制限関係
【Q2】 事業所単位の期間制限を延長するため、過半数労働組合等に意見聴取する場合、抵触日の1か月前の日までに行うこととしているが、いつから実施できるのか。
【A2】 意見聴取は、意見聴取期間(労働者派遣の役務の提供が開始された日から事業所単位の抵触日の1か月前まで)内であればいつでも可能であるが、事業所単位の期間制限が常用代替防止を図る趣旨であることを踏まえれば、労働者派遣の役務の提供の受入開始に接近した時点よりも、常用代替防止が生じているかを判断するために適切な時期に行われることが望ましい。
尚、上記以外の「Q&A」は、下記「ブログ記事」をご参照ください。
【ご参照】
●ブログ記事(2016/2/8日付)
:「★『平成27年(2015年)9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』厚生労働省」
URL http://www.jsbb.jp/rh/33859/
Category:労働者派遣法