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2016.03.09

『改正労働者派遣法』の「Q&A」(キャリアアップ措置) 2016年 厚生労働省

◆キャリアアップ措置関係

【Q10】 安全衛生法に基づく安全衛生教育はキャリアアップ措置として認められるのか。
【A10】 安全衛生法に基づく安全衛生教育については、キャリアアップ措置としては認められず、キャリアアップ措置の実施実績時間にも算入しない。
 尚、上記以外の「Q&A」は、下記「ブログ記事」をご参照ください。

【ご参照】

●ブログ記事(2016/2/8日付)
 :「★『平成27年(2015年)9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』厚生労働省」
  URL http://www.jsbb.jp/rh/33859/