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2016.03.10

『改正労働者派遣法』の「Q&A」(キャリアアップ措置) 2016年 厚生労働省

◆キャリアアップ措置関係

【Q11】 キャリアアップ措置について、通信教育やeラーニング等の正確な時間管理ができない場合の取扱いはどうすればよいか。
【A11】 キャリアアップ措置は有給かつ無償で行うことが必要であることから、派遣元事業主は時間を管理する必要がある。 通信教育やeラーニング等により教育訓練を実施する場合は、電子機器のアクセス時間等により訓練時間を管理する方法のほか、これら教育訓練に要する標準的な所要時間をもって実施時間とすることとしても差し支えない。
 尚、上記以外の「Q&A」は、下記「ブログ記事」をご参照ください。

【ご参照】

●ブログ記事(2016/2/8日付)
 :「★『平成27年(2015年)9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』厚生労働省」
  URL http://www.jsbb.jp/rh/33859/