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2016.03.14

『改正労働者派遣法』の「Q&A」(その他) 2016年 厚生労働省

◆その他

【Q13】 労働者派遣法施行規則第22条第4号の紛争防止措置について、派遣元事業主が職業紹介事業の許可を取得していない場合や、職業紹介事業の許可を得ていても紹介予定派遣を行う予定がない場合、どのような内容を記載することが考えられるか。
【A13】 労働者派遣法施行則第22条、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の2(2)ロ及び「派遣先が講ずるべき措置に関する指針」第2の6(1)ロにおいて、派遣先が労働者派遣の終了後に当該派遣労働者を雇用する場合は、事前に派遣元事業主にその意思を示すことを例示しているところであるので、参照されたい。
尚、上記以外の「Q&A」は、下記「ブログ記事」をご参照ください。

【ご参照】

●ブログ記事(2016/2/8日付)
 :「★『平成27年(2015年)9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』厚生労働省」
  URL http://www.jsbb.jp/rh/33859/