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2016.03.11

『改正労働者派遣法』の「Q&A」(その他) 2016年 厚生労働省

◆その他

【Q12】 労働者派遣法施行規則第22条第4号の紛争防止措置について、職業紹介事業の許可を取得していない場合等においても、労働者派遣事業関係業務取扱要領の記載例のように手数料を設定し、金額を明記する必要があるのか。また、派遣労働者に対する就業条件等の明示の際に、労働者派遣契約に記載した紛争防止措置の内容は、手数料の金額も含めてすべて明示する必要があるのか。
【A12】 労働者派遣法施行規則第22条第4号の規定や労働者派遣事業関係業務要領の記載はあくまで例であり、職業紹介事業の許可を得ていない場合にも同じ内容の定めを置くことを義務付けているわけではない。また、職業紹介事業の許可を得ている場合で、紹介手数料のことを定める場合については、可能な限り記載例のように詳細に記載することが望ましいが、紹介手数料の額までを記載することまでは要しない(紹介手数料については別途定めるといった記載でも差し支えない。)。
派遣労働者に対する就業条件等の明示の際には、紛争防止措置についても明示が必要であるが、労働者派遣事業関係業務取扱要領の記載はこれもあくまで例であり、紛争防止措置を簡潔に示すことでも差し支えない。
 尚、上記以外の「Q&A」は、下記「ブログ記事」をご参照ください。

【ご参照】

●ブログ記事(2016/2/8日付)
 :「★『平成27年(2015年)9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』厚生労働省」
  URL http://www.jsbb.jp/rh/33859/