2016.04.13
(16)厚生労働省『改正労働者派遣法』に関する「Q&A[第2集]」(期間制限関係)2016年
◆期間制限関係
【Q16】 無期雇用派遣の場合について、派遣先から派遣元に対する抵触日通知は必要か。また、派遣先の事業所の期間制限が延長された場合、無期雇用派遣労働者のみを派遣している派遣元事業所に対しても通知する必要があるのか。
【A16】 無期雇用派遣に限ることを前提に労働者派遣契約を締結することを予定している場合については、当該派遣元に対する抵触日通知は不要である。ただし、無期雇用派遣を前提に労働者派遣契約の締結を予定していたため、抵触日通知を省略したまま、結果として、有期雇用派遣労働者が派遣された場合は法違反となるので注意すること。
【ご参照】
◆『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第2集]』
URL http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html
Category:労働者派遣法