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2016.04.14

(18)厚生労働省『改正労働者派遣法』に関する「Q&A[第2集]」(期間制限関係)2016年

◆期間制限関係

【Q18】 事業主と派遣労働者のみで構成されている事業所の場合、期間制限を延長するための意見聴取の手続如何。
【A18】 事業主と派遣労働者のみで構成されている事業所の場合は、意見聴取が行えないことから期間制限の延長はできない(使用者のため、労働者派遣法施行規則第33条の3第2項但書の適用すら受けない)。
 なお、事業所が経営の単位として人事、経理、指導監督、労働の態様等においてある程度の独立性を有すること等を要しているため、管理監督者1名と派遣労働者のみで構成されている事業所については、1事業所として判断されることは稀であると考えられるが、仮にそのような事業所が存在した場合は、労働者派遣法施行規則第33条の3第2項但書を適用し、当該管理監督者に意見聴取を行えばよい。

【ご参照】

◆『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第2集]』
 URL http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html