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2016.04.22

(35)厚生労働省『改正労働者派遣法』に関する「Q&A[第2集]」(その他)2016年

◆その他

【Q35】 特定有期雇用派遣労働者の雇用の努力義務(法第40条の4)及び派遣先に雇用される通常の労働者の募集に係る事項の周知義務(法第40条の5第1項)については、改正法施行日(平成27年9月30日)前に締結された労働者派遣契約に基づき派遣されている派遣労働者にも適用されるのか。
【A35】 第40条の4は、政令により経過措置が定められており、改正法施行日(平成27年9月30日)以後に締結される労働者派遣契約に基づき派遣されている派遣労働者について適用される。また、法第40条の5については経過措置はなく、改正法施行日前に締結された労働者派遣契約に基づき派遣されている派遣労働者にも適用される。

【ご参照】

◆『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第2集]』
 URL http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html