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2016.04.22

(36)厚生労働省『改正労働者派遣法』に関する「Q&A[第2集]」(その他)2016年

◆その他

【Q36】 派遣法改正により、いわゆる26業務について労働者派遣の期間を3年とする告示(平成2年10月1日労働省告示第83号)が廃止されたが、今後、3年を超える労働者派遣契約を締結することは可能となるのか。
【A36】 無期雇用派遣労働者のみを派遣することを契約上定めている場合については、期間制限の対象外であるから3年を超える期間の派遣契約を締結することは否定されない。一方、有期雇用派遣については、派遣先の事業所単位の期間制限が3年であるため、期間制限の趣旨から、3年を超える期間の労働者派遣契約を締結するべきでない。

【ご参照】

◆『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第2集]』
 URL http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html