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2016.05.09

2016年 『改正労働者派遣法』により廃止された特定派遣事業者は半減!その背景にある6月の『労働者派遣事業報告書(厚生労働省)』

◆6月の『労働者派遣事業報告書』は特定派遣事業者を半減させる

 『改正労働者派遣法』が2015年9月30日付で施行されました。そして、この6月には、施行後最初の『労働者派遣事業報告書』の提出(期限:6/30日まで)があるのです。しかし、『改正労働者派遣法』で規定された要件求を満たすことが可能な特定派遣事業者は、極少数になると言わざるを得ません。特定派遣事業者の皆様は、6月に提出する『労働者派遣事業報告書』の内容(年度報告及び6月1日現在の状況報告)について、正しい認識をしていただきたいのです。

【ご参照】

◆厚生労働省『労働者派遣事業報告書』(労働者派遣事業報告書の提出期限等が変わります!)
 URL http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000098725.pdf
◆労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書(厚生労働省)
 URL http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/