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2016.05.09

人材派遣会社の皆様は『改正労働者派遣法』の「3年ルール(雇用安定措置)」の前に『改正労働契約法』の「5年ルール(無期転換ルール)」があることをご存知ですか?

◆人材派遣会社が忘れている『改正労働契約法』に基づく「無期雇用(無期転換)ルール」

 人材派遣会社の皆様においては、『改正労働者派遣法』による「雇用安定措置(3年ルール)」に対して、「どう対応すべきか」に注目されています。しかし、人材派遣会社の皆様が本当に注目すべきは、それ以前に迎える『改正労働契約法』に基づく「5年ルール」があるのです。これは、所謂「2018年問題」とも「無期雇用(無期転換)ルール」とも言われています。この『改正労働契約法』は2013年4月1日付で施行され、5年を超えて有期労働契約を反復更新された労働者が、本人の申出により、「無期雇用(無期転換)となるルールです。人材派遣会社の皆様には、『改正労働契約法』の規定の内容について、再度ご確認いただきたいのです。

【ご参照】

●ブログ記事(2016/5/1日付)
 :『「2018年問題(30年問題)をご存知ですか?」『改正労働契約法』施行による「無期転換ルール」始動まであと2年!厚生労働省の支援策 2016年』
  URL http://www.jsbb.jp/rk/34774/
●ブログ記事(2015/12/11日付)
 :「『改正労働契約法(有期労働契約)』と「2018年問題(5年ルール)」とは?」
  URL http://www.jsbb.jp/rk/33124/