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2019.08.25

労働者派遣法改正に伴う『労使協定方式に関するQ&A(独自統計)』厚生労働省

◆独自統計(計1項目)

【問5-1】新規高卒初職者について、採用した初年度に限り、人事院の職種別民間給与実態調査の学歴別職種別の高卒者の初任給を使用した賃金を適用してもよいか。
【答】統計の使用について労使で合意していれば、差し支えない。ただし、その際の賃金の決定方法は、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等の向上があった場合に改善されるものでなければならず、これらを公正に評価して賃金を決定する必要がある。そのため、例えば、採用した翌年度以降も当該賃金を使用したり、新規採用者であっても一定の技能を習得して採用された者にも当該賃金を適用するのは不適切な賃金の決定と考えられ、法第30条の3の規定に基づき、派遣先に雇用される通常の労働者との間の均等・均衡待遇を確保しなければならないことに留意すること。

【ご参照】

◆「労使協定方式に関するQ&A」
 URL https://www.mhlw.go.jp/content/000538206.pdf

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 TEL:052-526-0311 FAX:052-433-3002
 URL:http://www.ukeoi.jp