2019.11.13
旧特定派遣事業者の無許可派遣を厚生労働省(労働局)が社名公表
先の派遣法改正で特定派遣は廃止となり、すべての人材派遣会社が許可制となりました。
厚生労働省(労働局)は廃止された旧特定派遣事業者に対し、労働者派遣事業の許可を得ずに準委任契約や請負契約で事業を継続しているのではないかとの疑念から旧特定派遣事業者に立ち入り調査を実施しています。
立ち入り調査で準委任契約や請負契約が不適切となれば、今回のように社名が公表され、職業安定法違反や労働者派遣法違反で告発される事になります。更に、不適切な旧特定派遣事業者から労働者を受け入れていた企業様はみなし制度の対象となり、直接雇用を求められる事になります。
旧特定派遣事業者様や旧特定派遣事業者から労働者を受け入れている企業様は、より高いコンプライアンスが求められていることをご留意ください。
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Category:労働者派遣法