2008.04.04
労働者派遣法施行規則改正の概要
1.事業報告書の報告事項の追加
事業報告書(年1回労働局に提出)において、日雇派遣労働者の数、日雇派遣労働者が従事した業務に係る派遣料金及び賃金等の報告が義務化されました。 2.派遣先責任者の選任の義務化
派遣先責任者選任は、労働者派遣が1日を超えない場合も義務化(同施行規則第34条)されました。 3.派遣先管理台帳作成の義務化及び記載・通知事項の追加
①派遣先管理台帳の作成は、労働者派遣が1日を超えない場合でも義務化(同施行規則第35条)されました。
②派遣先管理台帳の記載事項に、派遣就業した場所が追加(同施行規則第36条)されました。
③派遣先管理台帳の記載事項(派遣就業をした場所、従事した業務の種類)について、派遣先から派遣元事業主に対する通知事項が追加(同施行規則第38条)されました。
参考:2008年1月28日。厚生労働省・都道府県労働局資料。
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