2011.06.22
「政令26業務」に対する厚生労働省や労働局の“行政指導(行政処分)”について
◆「政令業務(専門業務)」への行政指導(行政処分)
厚生労働省や労働局の「政令26業務(専門26業務)」への対応は、派遣先企業や派遣元企業(人材派遣会社)が考えている以上に、相当厳しい対応を求められるのです。とくに「5号業務(事務用機器操作)」については、認められる可能性は皆無と捉えていただいた方がいいでしょう。現在の厚生労働省や労働局においては、もはや「5号業務」は存在していないのと同じ扱いであることを覚悟してください。
◆早急な対応を
派遣先企業や派遣元企業は、3年以上経過している「5号業務」について、早急な対応をしなければならないのです。
◆ヒントは『請負化推進セミナー』で
★2011年(平成23年)7月:第13回『請負化推進セミナー』開催のご案内
【日時・会場】
◇7月26日(火)【名古屋】名古屋会議室 プライムセントラルタワー名古屋駅前店
(名古屋プライムセントラルタワー:名古屋駅より徒歩約5分)
◇7月27日(水)【東 京】八重洲ダイビル貸会議室
(八重洲ダイビル:東京駅より徒歩約5分)
◇7月29日(金)【大 阪】TKP新大阪会議室
(新大阪トラストタワー:新大阪駅より徒歩約5分)
【詳細・お申込みは、下記URLをご覧ください】
URL http://www.os-g.co.jp/seminar/seminar_1107.pdf
Category:労働者派遣法