2011.09.29
派遣法改正以前に「政令26業務」は厚労省や労働局の適正化(厳格化)で法改正よりも激変
◆「政令26業務(専門26業務)」は激変
労働者派遣法の「政令26業務(専門26業務)」は、厚生労働省や労働局の適正化(厳格化)で、派遣法改正以上に激変しているのです。これまでの「26業務」は、労働局の監査により次々と否認されているのです。とくに“3年以上の政令業務”については、労働局の否認と同時に“派遣法違反”に問われているのです。なぜなら、元々「政令業務」として実施してきた為、「抵触日通知」を行なっていないどころか、「抵触日対応」や「クーリング期間」も実行していないのです。これで少なくとも3項目の派遣法違反に相当するのです。
◆派遣先企業は至急「政令26業務」の見直しを
派遣先企業には、早急に「政令26業務」の見直しをしていただきたいものです。
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【開催日時・会場】
◆11月22日(火)【大 阪】ネット・カンファレンス大阪
(ニッセイ新大阪ビル:新大阪駅より徒歩約5分)
◆11月25日(金)【名古屋】名古屋会議室 プライムセントラルタワー名古屋駅前店
(名古屋プライムセントラルタワー:名古屋駅より徒歩約5分)
◆11月29日(火)【東 京】八重洲ダイビル貸会議室
(八重洲ダイビル:東京駅より徒歩約5分)
【詳細・お申込み】下記URLよりご覧ください。
http://www.os-g.co.jp/seminar/
Category:労働者派遣法