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2013.11.11

社団法人全国請負化推進協議会代表理事の“「提言」が労働新聞の「人材ビジネス交差点」に掲載”!

 この度、社団法人全国請負化推進協議会代表理事(野々垣勝)の「提言」が、『週刊労働新聞(平成25/11/11日付・第2944号第10面)』の「人材ビジネス交差点」に掲載されましたので、ここにご案内致します。

◆雇用規制強化の影響大きい

 厚生労働省の「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」の報告書をたたき台に、今、労働政策審議会労働力需給制度部会で労働者派遣法の再改正が論議されている。改正案の方向は、現行の労働者派遣法を根本から覆す内容を示している。即ち、政令26業務の廃止、業務単位から人単位への転換、無期雇用者の抵触日の廃止、派遣労働者の雇用安定措置等である。これらは、本質的に“事業規制の緩和と雇用規制の強化”にあるといえるのではないか。
 まず、政令26業務の廃止により、これまで26業務に従事していた労働者は、正社員雇用や無期労働者を除き、登録型派遣で働いている労働者の半数が無期雇用に変わり、残りの半数は派遣元企業に無期雇用の転換を拒否される事態に陥る。
 次に、派遣制限期間の業務単位から人単位への転換は、抵触日逃れで行われている名目だけの「部署替え」がなくなり、業界の適正化にとって望ましいことであろう。また、有期雇用の派遣労働者については、個々に最長3年となり、抵触日という不可解な制度でなくなることは派遣労働者に歓迎されるであろう。
 最後に、派遣期間の上限に達した派遣労働者への雇用安定措置となる3要件 、つまり、(1)派遣先への直接雇用の申入れ、(2)新たな派遣就業先の提供、(3)派遣元での無期雇用化等の措置が定められれば、人材派遣会社に重く圧し掛かることになるであろう。それは、“派遣労働者の雇用規制の強化”を示唆している。当該改正案は、人材派遣会社に対して派遣労働者を無期雇用させる意図が明白といえるのではないだろうか。    
 しかし、人材派遣会社は、雇用リスクが低い有期契約に基づくビジネスを望んでいる。そして、登録型派遣に固執する人材派遣会社は、縮小の一途を辿ることになるのである。また、雇用安定化措置の回避を狙った2年11カ月での「雇止め」の増加も懸念事項である。
 これは、安倍総理の規制改革会議と厚労省との闘いであり、厚労省は事業規制を緩和しても、雇用規制を強化するために派遣法の改正で新たな縛りをかけてくるのである。まさにこの“雇用規制の強化”こそ、人材派遣業界に衰退をもたらすと懸念するのである。

◆『週刊 労働新聞』

 URL http://www.rodo.co.jp/periodical/news/