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2015.02.09

《提言》有期雇用の離職労働者の「有給休暇の取り扱い」について運用基準を見直すべきでは?

◆求められる「有給休暇の取り扱い」について

 政府や厚生労働省は、「有給休暇の取り扱い」について見直すべきではないでしょうか?それは、正社員を基準とした運用基準に基づいた運用になっている弊害なのです。例えば、有期雇用にて2年間働いた労働者が離職した場合、当該労働者は有給休暇を21日保有しているのです。その離職労働者が有給休暇の権利行使を申し入れ、最後の1ヶ月間に有給休暇を取得したら、引き継ぎもままならないことになるのです。従って、正社員とは別の「有期雇用労働者」については、退職時に買い取りを認めるべきではないでしょうか。現在、買い取りは禁止されていますが、政府や厚生労働省には、「除外規定」を設けて、是非とも検討していただきたいものです。