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2010.02.15

《重要》厚生労働省 「政令26業務」の規制強化(専門26業務派遣適正化プラン)

◆『期間制限を免れるために専門26業務と称した違法派遣への厳正な対応』

 従前より当ブログ記事で警告していた「専門26業務」※1)派遣について、厚生労働省が公に告知してきました。告知内容の活動は、とりわけ“派遣元”に留まらず、“派遣先”への直接「指導監督」の実施を意味します。
 そこで、“派遣先”は今までのような曖昧な内部管理点検ではなく、“より厳格な社内点検”を実施してください。今回は、相当厳しい“集中的な指導監督(★3月~4月の2か月間)”が行われます。派遣社員にも実際にヒアリングが及ぶものと推測します。これまでのように「派遣元との打合せ」のみでは不十分です。しっかりとした“自主点検”が肝要です。

◆労働局の指導監督対象は特に「第5号業務」及び「第8号業務」の3年以上

 「専門26業務」の監査については、「第5号業務(事務用機器操作)」※1)と「第8号業務(ファイリング)」※1)の3年以上と、その他の3年以上を中心に実施されます。“派遣会社との打合せでOK”なんて安易な考え方は捨てて臨んでください。
※1)労働者派遣法施行令第4条。

【ご参照】

●当ブログ記事(10/01/21日付)
 :『事務派遣業界や専ら派遣会社が抱える“偽装「政令26業務」”=派遣法違反』
●当ブログ記事(09/12/16日付)
 :『政令26業務 派遣法改正に備え「複合業務」の実態精査は急務』
参考:平成22年2月8日付:厚生労働省職業安定局公表資料。