2012.03.08
「政令26業務(専門26業務)」に従事の派遣社員に“お茶汲みやお茶出し”はあり得ない
◆派遣社員の「お茶汲み」等をどうすべきか
派遣先企業において、派遣社員に「お茶汲み」や「お茶出し」をさせている企業はまだ数多くあります。しかも、「政令26業務(専門26業務)」の“5号業務”に従事する派遣社員に、それを行わせている企業が数多くあるのです。実際に、「5号業務」の派遣社員に「お茶汲みやお茶出し」を行わせていることで、派遣法違反に問われているケースは数多くあるのです。どうしても派遣社員にお茶汲みやお茶出しをさせたいのであれば、“自由化業務”の派遣社員の「契約書」に当該業務内容を明示して実行していただきたいと思います。
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【開催日時・会場】
◆【4月17日(火):東 京】
・「八重洲ダイビル貸会議室」
東京都中央区京橋1-1-1 (八重洲ダイビル:東京駅より徒歩約5分)
◆【4月18日(水):大 阪】
・「ラソンテ貸会議室」
大阪市淀川区宮原1-6-1 (新大阪駅より徒歩約3分)
◆【4月20日(金):名古屋】
・「名古屋会議室プライムセントラルタワー名古屋駅前店」
名古屋市西区名駅2-27-8
(名古屋プライムセントラルタワー:名古屋駅より徒歩約5分)
◆【4月24日(火):新横浜】
・「インキュベクス株式会社」
横浜市港北区新横浜2-2-15
(パレアナビル3F:新横浜駅より徒歩約5分)
【詳細・お申込み】下記URLよりご覧ください。
http://www.os-g.co.jp/seminar/
Category:派遣