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2012.03.08

派遣社員に「お茶汲みやお茶出し」を従事させるなら“自由化業務”で業務内容を明示すべき

 「お茶汲みやお茶出し」を派遣社員に行わせたいのは、押しなべてどの派遣先企業でも同じです。なぜなら、それを「女性正社員」にさせることが難しいからに過ぎません。正社員に依頼すれば、「派遣社員がいるのになぜ?」となるからです。しかし、「政令26業務(専門26業務)」に従事する派遣社員に行わせれば、派遣法違反に問われるのです。「お茶汲みやお茶出し」を派遣社員に行わせるには、“自由化業務”に従事する派遣社員に、業務内容を明示して実行するべきです。派遣法違反に問われるのは、“派遣契約に指定された業務内容以外の業務に当たる”ことに起因しているのです。「自由化業務」で業務内容を明示していただきたいと思います。

★2012年(平成24年)4月度:第17回『請負化推進セミナー』開催のご案内

【開催日時・会場】
◆【4月17日(火):東 京】
 ・「八重洲ダイビル貸会議室」
  東京都中央区京橋1-1-1 (八重洲ダイビル:東京駅より徒歩約5分)
◆【4月18日(水):大 阪】
 ・「ラソンテ貸会議室」
  大阪市淀川区宮原1-6-1 (新大阪駅より徒歩約3分)
◆【4月20日(金):名古屋】
 ・「名古屋会議室プライムセントラルタワー名古屋駅前店」
  名古屋市西区名駅2-27-8
  (名古屋プライムセントラルタワー:名古屋駅より徒歩約5分)
◆【4月24日(火):新横浜】
 ・「インキュベクス株式会社」
  横浜市港北区新横浜2-2-15
 (パレアナビル3F:新横浜駅より徒歩約5分)
【詳細・お申込み】下記URLよりご覧ください。
 http://www.os-g.co.jp/seminar/