2012.03.02
厚生労働省や労働局の労働者派遣法における「専門業務(政令業務)」とは
◆「専門26業務」として“専門性”が求められる
厚生労働省や労働局は、政令で定めた26の業務を“専門26業務”と換言し、“専門性”が無い業務は、専門26業務(政令26業務)に該当せず、派遣法違反に問われることになるのです。その為、一般事務であるにもかかわらず、「5号業務」と称して従事させている派遣先企業や派遣元企業は派遣法違反に問われ、「事業改善命令」等の行政処分を受けているのが現実です。従って、単なる「データ入力業務」に関しても“専門性”の存在有無が問題視され、行政処分が発出されているのです。「データ入力」を専門に取り扱う業務が多い企業においては、「専門26業務」としての適否をきちんと踏まえて臨んでいただきたいと思います。
★2012年(平成24年)4月度:第17回『請負化推進セミナー』開催のご案内
【開催日時・会場】
◆【4月17日(火):東 京】
・「八重洲ダイビル貸会議室」
東京都中央区京橋1-1-1 (八重洲ダイビル:東京駅より徒歩約5分)
◆【4月18日(水):大 阪】
・「ラソンテ貸会議室」
大阪市淀川区宮原1-6-1 (新大阪駅より徒歩約3分)
◆【4月20日(金):名古屋】
・「名古屋会議室プライムセントラルタワー名古屋駅前店」
名古屋市西区名駅2-27-8
(名古屋プライムセントラルタワー:名古屋駅より徒歩約5分)
◆【4月24日(火):新横浜】
・「インキュベクス株式会社」
横浜市港北区新横浜2-2-15
(パレアナビル3F:新横浜駅より徒歩約5分)
【詳細・お申込み】下記URLよりご覧ください。
http://www.os-g.co.jp/seminar/
Category:派遣