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2012.03.12

単純作業従事では「5号業務」に非該当で“派遣法違反”に

◆“専門性無き「5号業務」”は派遣法違反に

 平成24年(2012号)3月に臨み、派遣先企業や派遣元企業(人材派遣会社)では「5号業務問題」が再び吹き荒れることになります。なぜなら、厚生労働省や労働局の「5号業務」に対する認識は、単なるデータ入力や資料作成等の“専門性無き業務”は、「自由化業務」に相当するのです。従って、「抵触日通知」や「抵触日」、そして「クーリング」対応等が実施されていなければ、すべての項目で派遣法違反に問われることになるのです。現行派遣法の「5号業務」の認識を新たにしていただきたいと思います。

★2012年(平成24年)4月度:第17回『請負化推進セミナー』開催のご案内

【開催日時・会場】
◆【4月17日(火):東 京】
 ・「八重洲ダイビル貸会議室」
  東京都中央区京橋1-1-1 (八重洲ダイビル:東京駅より徒歩約5分)
◆【4月18日(水):大 阪】
 ・「ラソンテ貸会議室」
  大阪市淀川区宮原1-6-1 (新大阪駅より徒歩約3分)
◆【4月20日(金):名古屋】
 ・「名古屋会議室プライムセントラルタワー名古屋駅前店」
  名古屋市西区名駅2-27-8
  (名古屋プライムセントラルタワー:名古屋駅より徒歩約5分)
◆【4月24日(火):新横浜】
 ・「インキュベクス株式会社」
  横浜市港北区新横浜2-2-15
  (パレアナビル3F:新横浜駅より徒歩約5分)
【詳細・お申込み】下記URLよりご覧ください。
 http://www.os-g.co.jp/seminar/