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2012.04.10

《注意》派遣先企業は「派遣元事業所の許認可」にご留意を

◆派遣先企業が無意識な「派遣元事業所」

 派遣先企業が人材派遣契約で一番見過ごしやすいのは、「派遣元事業所の許認可」です。労働者派遣法における「許認可事業所」は県内(隣接県)が前提なのです。なぜなら、派遣元企業による「派遣社員の労務管理」が必要だからです。例えば、派遣元事業所が東京で、名古屋や大阪への派遣は、“派遣法違反”に問われることになるのです。また、過去契約で大阪の許認可事業所が閉鎖され、東京に集約された場合でも同様です。厚生労働省(労働局)の見解では、「通常移動で2時間以内」を原則としているのです。新幹線や飛行機は想定されていないのです。派遣先企業には、派遣元企業の契約事業所を正確に把握していただきたいと思います。

◆ポータルサイト『請負』で「許認可事業所」を確認できる

 トップページより、派遣元企業の許認可事業所が確認できます。ご活用いただければ幸甚です。