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2012.04.10

《注意》派遣先企業が派遣法違反に気づいていない“特定行為”とは

◆「特定行為」の派遣法違反に注意
 派遣先企業において、派遣法違反に気づいていないのが“特定行為”です。具体的に「特定行為」を理解せず、安易に法を犯しているのです。
◆多い“特定行為”とは
 改正前の「労働者派遣法」において、「特定行為」は禁止(同法第26条第7項)されています。即ち、「事前面接」や「履歴書送付」等の特定行為は、派遣法違反に当たるのです。それに気づかないまま法違反を継続している背景には、“リピーター”の存在があります。派遣先企業の「○○さんをまた派遣して欲しい」との要望は“指名派遣”という特定行為に当り、派遣法違反になるのです。日常的行為でも、派遣法違反に相当することを肝に銘じていただきたいのです。