2013.03.27
《注意》人材派遣による“出向契約”は「職業安定法第44条違反(労働者供給事業)」に
◆安易な「出向契約」は“職業安定法第44条違反”に
派遣や請負が難しいからと、安易に「出向契約」を活用している企業が数多くあります。「出向契約」で事業を行って利益を得ているのです。これは、労働者派遣法を遵守しながらも、職業安定法を犯していると言えます。気づいて欲しい点は、それぞれ“罪の重さ”が異なることです。罪の重さを考慮すれば、出向契約を選択することはあり得ない筈です。
◆「職業安定法第44条」とは
職業安定法第44条は、「何人も、次条(第45条)に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない」と規定。即ち、労働者供給事業の禁止です。違反すると、供給元、供給先、それぞれ1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます(同法第64条)。