2013.04.06
労働者派遣法の「抵触日」対応で真っ先に検討される“部署変更(部署変え)”は実態が重要
◆“有名無実の部署変更”では派遣法違反に
自由化業務の「抵触日」対応において、最初に検討されるのは“部署変更”で、そういう企業は数多くあります。しかしながら、それを実施する前に、派遣先企業では、部署単位での契約や「抵触日」通知がきちんと実施されていること事が前提となります。“部署変更”を大義名分とした“名称変更”が、数多く見受けられるのは否めない事実です。即ち、その実態は、派遣社員の業務は変更せず、契約上の名称のみを変更しているに過ぎないのです。これでは、派遣法違反に問われることは避けられません。なぜなら、厚生労働省(労働局)はこの実態を百も承知で、派遣社員へのヒアリングで“ウラ”を採っているからです。派遣先企業や人材派遣会社には、形式な変更ではなく、中身の伴った変更の実態が存在することである、と正しく理解して適正な対応を望みたいものです。
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