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2013.03.28

《重要》代表者の転居でも必要な「労働者派遣事業及び職業紹介事業」の許認可に対する届け出

◆“10日以内”の「提出期限」は短日過ぎる

 民間企業等においては事業年度の節目に臨み、諸々の事務手続きが多く発生する時期でもあります。とりわけ「労働者派遣事業」や「派遣元責任者」や「職業紹介事業」に関して、改めてそれら変更手続き書類の「提出期限」を見ると、いずれも“変更後10日以内”となっています。勿論、暦上は「土・日曜日」がありますから、実質日数は単純に8日間しかありません。管轄「法務局」に関係提出書類を提出するだけでも、通常なら最短でも約2週間を要します。事業年度変わりというこの多忙な時期に、関係公的機関の事務処理ペースを鑑みれば、“10日以内の提出期限”では、法務局の処理を悠長に待っている暇は無く、間に合わせることができる日数期限とは到底思えません。お役所的発想に立脚すれば、当然にもう少し長い期間を必要とすべきです。だから、いつまでも皮肉的に“お役所”と言われる所以ではないでしょうか。役所への事務手続書類の提出に関し、なぜ“当初から無理な日数期限”が設定されているのか、一国民としては、ただただ理解に苦しむばかりです。