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2010.06.04

「政令(専門)26業務」の摘発が増大 目立つ“期間制限違反”

◆“期間制限違反”は「政令26業務」の否認

 『人材サービス総合サイト(厚労省)』で「派遣法違反」の公表が相次いでいます。一番は“報告義務違反”です。これは許認可事業にて、年1回の報告書の提出を怠ったことによる違反です。最近は、“期間制限違反”が増えていますが、これは“抵触日”を超えた派遣による違反です。抵触日については、「抵触日対応」を超えての派遣行為のほか、所謂“政令26業務”による3年以上派遣について、労働局の監査で“政令26業務”ではないと否認された場合も“期間制限違反”に相当します。言うまでもなく、「26業務」とは、政令で定めた専門業務のみが期間の定めなく派遣できる制度です。派遣先企業は、「26業務」に3年以上従事させている業務について、その業務内容と期間を再確認することが急務です。

【ご参照】

●当ブログ記事(10/4/6日付)
 :『専ら派遣会社(26業務)は「5号・8号業務」の再チェックを急げ!』

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