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2013.12.24

「2014年の派遣法改正」施行により“特定派遣は半減”に

◆派遣法改正の施行で“どうなる特定派遣”

 2014年の労働者派遣法改正により、「特定労働者派遣事業」の見直しが検討されています。それは、「届出制」から「許可制」への変更です。現行の特定派遣は、一般労働者派遣事業のような「資産要件」や「派遣元責任者講習の義務化」も「更新」もなく、「届出」のみでいつまでも派遣が可能なのです。そして、一般労働者派遣事業については、「資産要件」の変更や「リーマン・ショック」や「社会保険の未加入問題」等の影響により、一般労働者派遣事業から“特定派遣への切り替え”が進んだのです。その結果、特定派遣が“無法地帯”と化してしまったのです。従って、特定派遣を「許可制」へと変更せざるを得なくなってしまったのです。従来からの、特定派遣における「正社員派遣」、そして「高齢者雇用」としての存在意義はどうなってしまったのでしょうか?もう一度、特定派遣業界においては、自らを見直していただきたいのです。