2014.01.17
開発部門の派遣先企業に多いのは「業務内容ではなく配属部署」で“政令26業務扱い”に
◆業務内容ではなく「部署名」に基づく政令26業務での個別契約
技術者派遣(エンジニア派遣)においては「部署名」で判断し、「政令26業務」と称して個別契約を締結している企業が数多くあるのです。それは、例えば「設計部」に配属された派遣労働者について、実験や評価の業務しかしていないにもかかわらず、「機械設計」と称して「政令26業務」の契約をしたり、また、新製品の開発部署でアシスタントをしている派遣労働者を、新製品の「研究開発」として契約を締結しているのです。果たして、当該業務内容の実態はどうなっているか?「政令26業務」に該当しているのか否かを、下記で是非ご確認していただきたいのです。
【ご参照】
◆『厚生労働省(労働局)の「政令26業務(専門26業務)」に対する解釈(考え方)』
URL http://www.jsbb.jp/seirei26/ 企業内で共有いただければ幸いです。
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