2014.07.30
「人材派遣」は「労働者供給事業の禁止(職業安定法第44条)」の例外
◆「労働者供給事業の禁止」の例外が人材派遣
わが国では、『職業安定法』において「労働者供給」は禁止されているのです。そして、その禁止の例外として、厚生労働省が許認可したのが、労働者派遣事業(人材派遣)なのです。人材派遣業界の方々から「人材派遣はなぜそんなに厳しいのか?」と言われる背景には、あくまでも労働者派遣事業は、「禁止の例外」として存在しているからなのです。
【ご参照】
職業安定法第44条
(労働者供給事業の禁止)
第四十四条 何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
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