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2014.12.12

《注意》特定派遣会社は「政令26業務」の正しい理解がなければ行政処分(派遣法違反)に

◆曖昧な「政令26業務」で派遣法違反に

 厚生労働省(労働局)による特定派遣業界への一斉監査が続いています。しかしながら、残念なことに、特定派遣会社の大半が『労働者派遣法』に無知なのです。その一例として、問題視されているのが「政令26業務の拡大解釈」です。派遣先企業や特定派遣会社に理解していただきたいのは、現行法下で、厚生労働省(労働局)により「政令26業務」を否認されれば、それは「自由化業務」と判断され、業務単位で上限3年が適用となるのです。万一、3年以上派遣していれば、「抵触日」や「クーリング期間」についても派遣法違反となるのです。特定派遣会社を利用している派遣先企業や特定派遣会社は、この点について正しく理解していただきたいのです。

【ご参照】

●厚生労働省(労働局)の「政令26業務(専門26業務)」に対する解釈
 URL http://www.jsbb.jp/seirei26/