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2010.07.27

“日々紹介”による“抵触日対応”は“労働者供給事業”で“職業安定法”違反

◆“日々紹介”による“抵触日対応”は無謀

 自由化業務の抵触日対応を“日々紹介”でと考えている企業があるなら、即刻中止すべきです。確かに“労働者派遣法”違反ではありませんが、“労働者供給事業”に相当して“職業安定法”に違反するのです。労働者供給事業の禁止(同法第44条)に違反した場合は、実刑(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金:同法第64条)となります。厚生労働省労働局によるこの“日々紹介”の野放しは、怠慢と言わざるを得ません。従って、「日々紹介」を利用しての“抵触日対応”はあり得ないのです。紹介会社の“支配下”で労働者を利用していれば、それは“労働者供給事業”に他ありません。