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2010.07.26

“派遣”“政令26業務”“専門26業務”での“ 複合業務”は事実上困難

◆「政令26業務」の複合業務は事実上困難に

 現在の厚生労働省労働局は、「政令26業務」をいつの間にか“専門26業務”と換言し、日々、規制強化に臨んでいます。また、“5号業務”や“8号業務”を含む「複合業務」は、現在の厚生労働省や労働局の指針では成立し得ないのです。ましてや、複合業務において専門性を問われて“専門である”と言い切れますか?“断言できない政令業務”の契約は至急見直し、“自由化業務”に切り替えを実施すべきです。3年を超えた契約については、契約を止める勇気を持って実施していただくことが賢明なのです。

【ご参照】

●当ブログ記事(10/7/8日付)
 :『「政令(専門)5号業務」の請負化は難しくない』
●当ブログ記事(10/6/16日付)
 :『厚生労働省 内柔外剛の労働局対応 民間と同様にすべきでは』
●当ブログ記事(10/5/28日付)
 :『政令26業務(専門26業務) 厚生労働省の「指導監督」実施結果を踏まえて』