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2015.03.25

人材派遣会社による実態の無い登録を目的とした“架空求人”は『職業安定法』第48条違反に

◆実態のない登録を目的にした架空求人は職業安定法違反に

 人材派遣業界において、登録を目的にした“実態の無い架空求人”が蔓延しています。また、派遣先企業より依頼(オーダー)が無ければ労働条件の明示もできず、派遣法違反にも問われることになるのです。人材派遣業界の方々には、それを正しく理解していただきたいのです。

【ご参照】

◆『派遣法違反(行政処分一覧):厚生労働省(労働局)』
 URL http://newshaken.blog.fc2.com/
●ブログ記事(2015/3/24日付)
 :「『職業安定法』第48条(指針)に基づき厚生労働大臣は必要な指針を公表する」。
  URL http://www.jsbb.jp/st/30463/