2010.08.23
「クーリング期間」や「抵触日対応」で行われている“違法行為”
◆3ヶ月後に同じ人材を復帰
人材派遣の「抵触日対応」で一旦「雇止め」し、「クーリング期間」終了後に同じ派遣社員を復帰させる例が相次いでいます。これは“従属”した関係にあたり、“派遣法違反”になる可能性が高いと認識してください。その上、当該派遣社員が失業給付を受給すれば、それは失業に相当せず、“不正受給”となるのです。
◆“従属関係”ではクーリングにならず
これでは、派遣先及び派遣元企業は「クーリング」したことにはならず、“派遣法違反”プラス派遣元企業は失業給付の不正受給になりかねません。派遣先企業は、万一この様な提案を“派遣元企業”から受けた場合は毅然と断ってください。“派遣法違反”と失業保険の“不正受給”に巻き込まれないよう、注意が必要なのです。たとえ失業給付が無くても、厳然とした“派遣法違反”になるので注意が必要なのです。
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