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2016.02.02

《注意》日雇派遣労働者・日々紹介等の日雇労働者も1ヶ月超えれば「社会保険(健康保険・厚生年金)」加入の対象に

◆「日雇い」であろうが継続性があれば「社会保険」加入の対象に

 厚生労働省は、日本年金機構を含め、あらゆる部門を総動員して「社会保険」の加入率向上に動いてきています。ご注意いただきたいのは、日雇派遣で毎日働いている労働者や、日々紹介等による日雇労働者についても、社会保険の加入義務に問われる場合がある点です。また、通常の労働者と同様に働いていれば、社会保険加入対象の労働者と認定されるのです。人材派遣会社の皆様や日々紹介会社の皆様、そして日雇労働者を雇用する企業様は、十分ご注意のうえ、日常業務に臨んでいただきたいと思います。

【ご参照】

●ブログ記事(2016/2/1日付)
 :『《注意》厚生労働省は「社会保険の未加入」に対して徹底調査を開始!本気度が伺える厚生労働省の調査とは?』。
  URL http://www.jsbb.jp/rk/33780/
●ブログ記事(2016/1/14日付)
 :『《注意》「日々紹介」を利用している企業は日雇いでも1ヶ月を超えれば「社会保険の加入義務」、6ヶ月を超えれば「有給休暇の付与」が必要なことをご存知ですか?厚生労働省の緊急調査が入ります!』
  URL http://www.jsbb.jp/st/33594/