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2016.07.19

「政令26業務」が廃止され「派遣社員のお茶出しやお茶汲み」は業務内容に明記すべきなのでは?

◆「お茶出し」や「お茶汲み」は業務内容に明記を

 『改正労働者派遣法』が施行され、所謂「政令26業務」は廃止されました。それにより、「政令26業務」において社会問題となった「お茶出し」や「お茶汲み」の問題点を解消する為、個々の契約において明記されてはいかがでしょうか?とくに、受付案内業務や事務機器操作に従事する派遣社員については、「お茶出し」や「お茶汲み」の業務を依頼している上で、それを明記すれば、派遣社員との無用なトラブルの防止にも繋がることと考えます。