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2018.04.05

2018年4月より労働者派遣の「禁止業務」は“介護医療院”も対象に!厚生労働省

◆派遣の「禁止業務」のひとつに

 現行『労働者派遣法』においては、労働者派遣事業を行ってはならない所謂「禁止業務」が規定(同法第4条第1項)されているのは周知のとおりです。
 そして、この度、『改正介護保険法』の施行(2018年4月1日付)による“介護医療院【註】”の創設に伴い、「介護医療院」における労働者派遣も「禁止業務」のひとつに含まれることとなりました。これは当該「禁止業務」のうち、「その他の業務」のひとつに挙げられ、例えば、「医業(病院等、助産所、介護老人保健施設、介護医療院又は医療を受ける者の居宅において行われるものに限る。)」を指します。尚、「その他の業務」においては、上記「医業」の他、歯科医業や調剤業務等々にも含まれます。
 但し、この新たな「介護医療院」は、従前の病院又は診療所から転換した場合も、転換前の名称を引き続き使用できることとなっている為、予めご確認されるようご留意ください。関連事項については、下記ブログの「過去記事」をご参照いただければ幸いです。
【註】「介護医療院」
『介護保険法』第8条第29項
 介護医療院とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。

【ご参照】

●ブログ記事(2018/4/4日付)
 :「厚生労働省は『労働者派遣事業関係業務取扱要領』を一部改正(2018年4月1日付)しました」
  URL http://jsbb.jp/news/cate11/41814
●ブログ記事(2018/3/2日付)
 :『「禁止業務」への派遣で特定派遣事業者に対して厚生労働省(大阪労働局)が派遣法違反の行政処分』
  URL http://jsbb.jp/news/cate04/41442
●ブログ記事(2013/5/16日付)
 :『訪問看護事業 「訪問看護ステーション」への看護師派遣は“禁止”されている』
  URL http://jsbb.jp/news/cate08/23071