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2010.11.16

政令26業務の「5号業務での“お茶汲み”」は「派遣法違反」の主要因

◆“お茶汲み”は「派遣法違反」の主要因

 全国労働局による「派遣法違反」の行政指導が相次いでいます。その主要因は、“お茶汲み”や“コピー”が大きく影響しているケースが多いのです。派遣先企業は大したことではないと捉えて「なぜ?」と聞かれますが、「派遣社員」にとっては大きな“トラブル要因”になっているのです。派遣社員は、「専門職の私がなぜお茶汲みを?」、「派遣社員だからお茶汲み?」等という被害者意識が“労働局への告発”へと繋がり、行政指導へと発展しているのです。“お茶汲み”は、まさに派遣現場の大きなキーワードになっているのです。従って、政令業務における“派遣社員のお茶汲み”は、即時停止すべきなのです。「お茶汲み」を外部移管と言われるなら、“請負化”が最良の選択肢になるのです。

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