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2010.11.16

政令26業務から「5号業務」「8号業務」は実質的に消滅へ

◆「5号及び8号業務」は消滅へ

 派遣先企業は、一般労働者派遣事業の「政令業務(専門26業務)」における「5号業務(機器操作)」や「8号業務(ファイリング)」はもう“政令業務”から消滅したものと捉えていただくのが、今の厚生労働省や全国労働局の見解に近いと言えます。すでに大手派遣会社も「5号」や「8号」の専門業務派遣契約は回避しています。なぜなら、“労働局の監査に耐えられない”からなのです。労働局の見解は、単に「専門性が低い」で終わりです。政令業務は、専門家の派遣であるという認識は重要なことなのです。

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