2019.03.18
《派遣先企業様へ》貴社の「抵触日通知」は適正ですか?
◆個別契約書毎に必要となる「抵触日通知」
派遣先企業様に対し、『労働者派遣法』に基づく労働者派遣法違反で、「是正指導」が相次いでいます。その是正指導の内容は、事業所の派遣期間の制限である「抵触日通知」にあります。事業所の「抵触日通知」は派遣先企業様の義務であり、その義務を適正に実施されていない事による是正指導なのです。しかし、派遣先企業様は、事業所の抵触日通知を誤解している為、それが原因となっているのです。そもそも「抵触日通知」は、『労働者派遣法』第26条第4項の規定のとおり、個々の労働者派遣契約の「更新」の場合も、新たな契約を締結したとして、更新の都度、派遣先は派遣元に対して「抵触日」を通知しなければならないのです。派遣先企業様の事業所の「抵触日通知」は、基本契約書に基づいてではなく、“個別契約書毎に必要”となるのです。派遣先企業様には、正しい「抵触日通知」が求められているのです。
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